2006.04.20 Thursday
再就職が決まったら 再就職手当ってなんだろう
再就職手当とは、早めに再就職できた人がもらえる国からのお祝い金みたいなものです。
再就職が決まっても、ようやく失業保険がもらえるようになったのに、全額もらい終わってないのに、失業保険がもらえなくなるなんて、損した気分だ!という方もいらっしゃるでしょう。中には失業保険を全部もらい終えるまで、再就職なんてするもんか!という方も・・・。それでは、国が困ります(苦笑)失業保険に見切りをつけて、再就職できる方には、どんどん再就職してもらいたいのです。
そこで、再就職手当の出番です。
再就職がきまったら、失業保険はもらえなくなってしまいますが、一定の要件を満たせば「再就職手当」というものがもらえます。だから、早期再就職を目指してくださいね!ということです。
再就職手当とは、
・基本手当の受給資格がある方が
・安定した職業に就いた場合に
・支給残日数×基本手当日額×30%
が支給されるというものです。
※再就職手当の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)です。
まぁ、お役所なので、すんなりとはくれません(制度の趣旨にも合いません)
再就職手当をもらうには、いくつかの要件があります。
一番クリアするのが難しい要件(気をつけていただきたい要件)というのは、
・基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あること。
というものです。文字だけだと、ちょっとわかりにくいので、Aさん登場です。
27歳、自己都合退職のAさんの所定給付日数は90日です。Aさんは、失業認定を42日分受けています(42日分の失業保険をもらっているので、支給残日数が48日)
このAさんの再就職が決まり、正社員として働きはじめることになりました。さて、Aさんは再就職手当をもらえるでしょうか?(再就職手当の他の要件は満たせているものとします)
所定給付日数の3分の1以上→90日の3分の1以上=30日以上。Aさんの支給残日数は48日→○
かつ、45日以上あること→Aさんの支給残日数は48日→○
ということで、Aさんは再就職手当をもらえることになります。
そのほかの細かい要件については、次回でまとめます。
再就職が決まっても、ようやく失業保険がもらえるようになったのに、全額もらい終わってないのに、失業保険がもらえなくなるなんて、損した気分だ!という方もいらっしゃるでしょう。中には失業保険を全部もらい終えるまで、再就職なんてするもんか!という方も・・・。それでは、国が困ります(苦笑)失業保険に見切りをつけて、再就職できる方には、どんどん再就職してもらいたいのです。
そこで、再就職手当の出番です。
再就職がきまったら、失業保険はもらえなくなってしまいますが、一定の要件を満たせば「再就職手当」というものがもらえます。だから、早期再就職を目指してくださいね!ということです。
再就職手当とは、
・基本手当の受給資格がある方が
・安定した職業に就いた場合に
・支給残日数×基本手当日額×30%
が支給されるというものです。
※再就職手当の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)です。
まぁ、お役所なので、すんなりとはくれません(制度の趣旨にも合いません)
再就職手当をもらうには、いくつかの要件があります。
一番クリアするのが難しい要件(気をつけていただきたい要件)というのは、
・基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あること。
というものです。文字だけだと、ちょっとわかりにくいので、Aさん登場です。
27歳、自己都合退職のAさんの所定給付日数は90日です。Aさんは、失業認定を42日分受けています(42日分の失業保険をもらっているので、支給残日数が48日)
このAさんの再就職が決まり、正社員として働きはじめることになりました。さて、Aさんは再就職手当をもらえるでしょうか?(再就職手当の他の要件は満たせているものとします)
所定給付日数の3分の1以上→90日の3分の1以上=30日以上。Aさんの支給残日数は48日→○
かつ、45日以上あること→Aさんの支給残日数は48日→○
ということで、Aさんは再就職手当をもらえることになります。
そのほかの細かい要件については、次回でまとめます。
2012/12/07追記
法改正により、再就職手当の支給要件・支給額が変更になっています。
にてご確認下さい。