2006.02.27 Monday
退職後の国民年金 その2 国民年金の加入手続き
国民年金の加入手続きですが、
ご自身の住民票のある市区町村の窓口で、手続きすることになります。
扶養に入られる方は、配偶者の会社の方が手続きに必要なものを教えてくださるので、それを準備してください。配偶者の会社を経由しての手続きになります。
では、加入手続きに必要なものですが(第一号被保険者の場合)
(1) 年金手帳
(2) 認印
(3) 離職日の分かるもの(雇用保険受給資格者証の写し、離職票の写し、公務員の場合は辞令の写し等)
その場で国民年金保険料を支払うわけではなく、
後日、納付書が送られてくるので、納付書を利用して支払います。
金融機関(郵便局を含む)で支払うか、口座振替が一般的ですが、
最近では、コンビニ払いも出来るようになっていて便利です。
自治体によっては、基本的に口座振替にして下さい!というところもあります。
半年分・1年分を前納をすると、保険料が割引かれます。
口座振替で1年分前納というのが、一番割引額が大きいです。
なんと162,960円が、159,540円!3,420円もお得です。
銀行に同じ金額を1年間預けておいても、これだけの利子がつくことは、現状ではありません。
お手元に余裕のある方は、ぜひ、口座振替で1年分前納して下さい。
ただ、口座振替を使う場合には、届出が必要です。
自治体にもよりますが、そろそろ締切、遅くとも3月末までですので、口座振替の前納をお考えの方は、市町村の窓口で加入手続きをなさる際に、その点もお確かめ下さい。
まぁ、とりっぱぐれのないように、窓口の方から、説明があると思います。
『納め忘れがありますと、将来もらわれる年金の額に影響がでたり、加入期間が足らず、年金を受け取っていただけないという事態も発生しかねません。
毎月納めていただくのも、面倒かと思いますし、ぜひ、前納を!!!」ってな感じです。
どうせ納めないといけないものですので、少しでも負担を減らす為の前納、ぜひご検討下さい。
納めた国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますので、
現時点で、丸々納め損という訳でもありません。
退職後、早めに加入手続きをなさってください。
国民年金を払うお金がない、どうしよう
ご自身の住民票のある市区町村の窓口で、手続きすることになります。
扶養に入られる方は、配偶者の会社の方が手続きに必要なものを教えてくださるので、それを準備してください。配偶者の会社を経由しての手続きになります。
では、加入手続きに必要なものですが(第一号被保険者の場合)
(1) 年金手帳
(2) 認印
(3) 離職日の分かるもの(雇用保険受給資格者証の写し、離職票の写し、公務員の場合は辞令の写し等)
その場で国民年金保険料を支払うわけではなく、
後日、納付書が送られてくるので、納付書を利用して支払います。
金融機関(郵便局を含む)で支払うか、口座振替が一般的ですが、
最近では、コンビニ払いも出来るようになっていて便利です。
自治体によっては、基本的に口座振替にして下さい!というところもあります。
半年分・1年分を前納をすると、保険料が割引かれます。
口座振替で1年分前納というのが、一番割引額が大きいです。
なんと162,960円が、159,540円!3,420円もお得です。
銀行に同じ金額を1年間預けておいても、これだけの利子がつくことは、現状ではありません。
お手元に余裕のある方は、ぜひ、口座振替で1年分前納して下さい。
ただ、口座振替を使う場合には、届出が必要です。
自治体にもよりますが、そろそろ締切、遅くとも3月末までですので、口座振替の前納をお考えの方は、市町村の窓口で加入手続きをなさる際に、その点もお確かめ下さい。
まぁ、とりっぱぐれのないように、窓口の方から、説明があると思います。
『納め忘れがありますと、将来もらわれる年金の額に影響がでたり、加入期間が足らず、年金を受け取っていただけないという事態も発生しかねません。
毎月納めていただくのも、面倒かと思いますし、ぜひ、前納を!!!」ってな感じです。
どうせ納めないといけないものですので、少しでも負担を減らす為の前納、ぜひご検討下さい。
納めた国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になりますので、
現時点で、丸々納め損という訳でもありません。
退職後、早めに加入手続きをなさってください。
国民年金を払うお金がない、どうしよう