2006.04.06 Thursday
失業保険をもらえるか確認 フローチャート
※2007年10月1日以降に退職された方は、こちらの失業保険をもらえるか確認フローチャートをご覧下さい。
雇用保険に加入しているかを確かめる(不安があれば、ハローワークで照会)
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|→加入していない−加入してもらうよう職場と交渉を!
↓
雇用保険に加入している場合、被保険者であった期間(加入期間)がどれくらいなのかを確認。(※1)
□退職日の翌日から1ヶ月ずつさかのぼって数えます。
例)12月31日に退社したら、その翌日、1月1日から1ヶ月ずつさかのぼるので、12月1日〜12月31日・・・、7月1日〜7月31日。というように計算します。
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|→加入期間が6ヶ月未満−失業保険をもらう対象ではありません。でも、諦めないで下さい(※2)
↓
加入期間が6ヶ月以上−第一段階クリアです。
これだけで、もらえますよ!と申し上げたいのですが、まだ、条件があります。
加入期間を数えるために期間を区切ってもらいましたが、その期間ごとに14日以上働いている必要があります。(有給休暇をとった日も含めます)
上の例なら、12月1日〜12月31日の間で、14日以上、11月1日〜11月31日の間で14日以上働いていたかどうかです。
・14日以上−その1ヶ月を被保険者期間1ヶ月としてカウント。
・14日未満−その1ヶ月は被保険者期間として数えられないのでさかのぼって、14日以上の日がないか探します。(ただし、退職日以前の1年間しか遡れません)
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|→14日以上ある日が6ヶ月未満−失業保険をもらう対象ではありません。
↓
14日以上ある日が6ヶ月以上ある。(被保険者期間が6ヶ月以上)
失業保険をもらえる対象です!
※1−研修期間は雇用保険に加入していないというケースもあります。(違法です)試用期間があった、いまは社会保険に入っているけど、最初の1、2ヶ月位は社保はもらってなかったという方は、会社にしてやられている場合もありますので、確認が必要です。
※2−これまで、雇用保険に加入してこなかったという場合はどうしようありません。早めに再就職して、雇用保険の加入期間を延ばしてください。
以前に雇用保険に加入していて、失業保険をもらっていない場合、まだチャンスはあります。前の会社を退職してから、現在の会社に就職するまでが1年に収まっていれば、前の会社の雇用保険の加入期間も合算できます。
これは、週30時間以上の契約で仕事をされている場合になります。
パート・アルバイトなど、呼び方に関わらず、週20時間以上30時間未満の契約で仕事をされている方は、退職日以前の2年前に、被保険者期間が1年以上必要になります。
雇用保険に加入しているかを確かめる(不安があれば、ハローワークで照会)
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|→加入していない−加入してもらうよう職場と交渉を!
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雇用保険に加入している場合、被保険者であった期間(加入期間)がどれくらいなのかを確認。(※1)
□退職日の翌日から1ヶ月ずつさかのぼって数えます。
例)12月31日に退社したら、その翌日、1月1日から1ヶ月ずつさかのぼるので、12月1日〜12月31日・・・、7月1日〜7月31日。というように計算します。
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|→加入期間が6ヶ月未満−失業保険をもらう対象ではありません。でも、諦めないで下さい(※2)
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加入期間が6ヶ月以上−第一段階クリアです。
これだけで、もらえますよ!と申し上げたいのですが、まだ、条件があります。
加入期間を数えるために期間を区切ってもらいましたが、その期間ごとに14日以上働いている必要があります。(有給休暇をとった日も含めます)
上の例なら、12月1日〜12月31日の間で、14日以上、11月1日〜11月31日の間で14日以上働いていたかどうかです。
・14日以上−その1ヶ月を被保険者期間1ヶ月としてカウント。
・14日未満−その1ヶ月は被保険者期間として数えられないのでさかのぼって、14日以上の日がないか探します。(ただし、退職日以前の1年間しか遡れません)
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|→14日以上ある日が6ヶ月未満−失業保険をもらう対象ではありません。
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14日以上ある日が6ヶ月以上ある。(被保険者期間が6ヶ月以上)
失業保険をもらえる対象です!
※1−研修期間は雇用保険に加入していないというケースもあります。(違法です)試用期間があった、いまは社会保険に入っているけど、最初の1、2ヶ月位は社保はもらってなかったという方は、会社にしてやられている場合もありますので、確認が必要です。
※2−これまで、雇用保険に加入してこなかったという場合はどうしようありません。早めに再就職して、雇用保険の加入期間を延ばしてください。
以前に雇用保険に加入していて、失業保険をもらっていない場合、まだチャンスはあります。前の会社を退職してから、現在の会社に就職するまでが1年に収まっていれば、前の会社の雇用保険の加入期間も合算できます。
これは、週30時間以上の契約で仕事をされている場合になります。
パート・アルバイトなど、呼び方に関わらず、週20時間以上30時間未満の契約で仕事をされている方は、退職日以前の2年前に、被保険者期間が1年以上必要になります。